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 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
 
 当社グルプは、経営理念に基づき企業とて安定した利益を継続することで株主
  投資家、従業員等に対する責任を果たし、同時に社会に貢献できる企業を目指すため、
  コーポレートガバナンスの強化は、最重点経営課題の一つと考え、その取組みを継続
  的に行っております。
   
 内部統制システムに関する基本方針
   当社は、会社法第362条第4項第6号に基づく内部統制システムの整備に関する基本方
  針をつぎのとおり定め、その整備を行っております。
平成20年5月30日現在
  1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、並びに
    使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   当社は、法令遵守・企業倫理の基本姿勢を明確にし、企業としての社会的信頼に
    応えるため「ニチリン企業行動憲章及び全役職員が法令及び定款を遵守した行動を
    実践するための「ニチリン行動規範」を定め、コンプライアンス体制の整備・向上を図
    る。
     取締役の職務の執行に関しては、取締役会は取締役会規則に基づく適正な運営に
    より、取締役の職務執行を監督するとともに、取締役相互の意志疎通を図り、法令及
    び定款への適合を確保する。また、取締役会の運営及び取締役の職務執行に関する
    社外取締役及び監査役からの意見には適切に対応し、その有効性確保を図る。
     使用人の職務の執行に関しては、「コンプライアンス委員会」により、法令及び定款
    の遵守について継続的な啓蒙・教育活動を行うとともに、法令等の違反又は違反の
    恐れのある行為についての通報窓口を設け、また、内部監査室は、業務の監査を通
    じて法令等への遵守状況を監視し、コンプライアンス体制の推進を図る。
     なお、全役職員は、「ニチリン企業行動憲章」並びに「ニチリン行動規範」に従い、法
    令及び定款を遵守するとともに、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力との関係
    を遮断し不当な要求等には毅然とした態度でこれを排除する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
     当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係る情
    報について「文書管理規定」に基づき、定められた期間につき適切かつ確実に保管し
    、その閲覧を可能な状態に維持する。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
     当社は、経営目標を大きく妨げると予測される全社的なリスクの管理については、「
    経営会議」において行う。品質・環境・安全等のリスク管理については、各委員会によ
    り専門的な立場からモニタリングを含め遂行する。
     また、各部門は、所轄業務に関する規定類の整備、教育の実施、リスクの洗い出し
    、継続的な改善活動を通じてリスク管理に取り組む。
     更に、犯罪・事故・自然災害などの緊急事態が発生した場合の対処方法、緊急事
    態後の修復方法は「危機管理マニュアル」に定め、損害の最小化に努める。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
     当社は、取締役会において、法令で定められた事項及び経営の基本方針など経営
    に関する重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督等を行う。
   

 更に、「経営会議」においては、経営方針の具体化や事業環境の分析、並びに各部

    門の重要情報の共有化を図り、的確かつ迅速な意思決定に資する。
     取締役会は、「中期経営計画」「短期経営計画」の策定により、全役職員が共有す
    る全社的な目標を設定し、「組織・分掌・権限マニュアル」において、その責任・執行
    定める。各部門は実施すべき具体的な施策の決定と定められた責任・執行手続きに
    従って、業務の効率化を実現する。
  5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保をするための体制
     当社グループは、グローバルな視点に立った経営を推進するとともに、公正・透明な
    経営を行うとこにより、株主・取引先より高く評価され、社会からも信頼される企業グ
    ループを目指すことを基本方針とする。
     この方針に従って、当社及び子会社は、法令遵守体制・リスク管理体制を整備する。
     また、各子会社へは、原則として役員を派遣し、グループ経営管理上の基本事項に
    関しては、「グループ子会社管理規定」により、グループの内部統制強化を図る。
     更に、当社グループとして、「財務報告に係る内部統制」体制を整備し、その適切な
    運用・管理を図る。
  6. 監査役の職務を補助すべき使用人と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
     監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、監査役がこれを置くことを求
    めた場合には、当該使用人の配置と人事上の独立性に関して十分な配慮をする。
     なお、内部監査室は、監査役との連携を密にする。
  7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他 監査役への報告に
    関する体制
     取締役及び使用人は、法令で定められた事項に加え、当社及び当社グループに重大
    な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス上の重要な事項につい
    て監査役に報告する。
     また、コンプライアンスに関する通報窓口として監査役への通報も可能とする。
     なお、監査役が重要な意思決定の過程、業務の執行状況を把握するために、重要な
    会議への出席及び稟議書その他の業務執行に関する重要な文書の閲覧を確保する。
  8. その他 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
     当社及び子会社の取締役・使用人は、監査役会の監査計画を十分に認識し、監査役
    による各部門及び各子会社への監査、その他ヒアリングなどの監査活動に協力する。
     また、代表取締役は監査役と定期的に意見交換を実施する。
   

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